地方公営企業法施行令 第21条の7(前金払)
- 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
- 一官公署に対して支払う経費
- 二補助金、負担金、交付金及び委託費
- 三前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費
- 四土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料
- 五定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
- 六外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
- 七運賃
- 八前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの
この条文の基本情報
前金払とは何ですか?
定義前金払とは、地方公営企業法施行令第21条の7に定められた規定で、「次に掲げる経費については、前金払をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第21条の7(前金払)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第21条の7の条文原文は「次に掲げる経費については、前金払をすることができる。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第21条の7の前の条は地方公営企業法施行令第21条の6です。
- 地方公営企業法施行令第21条の7の次の条は地方公営企業法施行令第21条の8です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/21_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。