地方公営企業法施行令 第21条の6(概算払)
- 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
- 一旅費
- 二官公署に対して支払う経費
- 三補助金、負担金及び交付金
- 四訴訟に要する経費
- 五前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの
この条文の基本情報
概算払とは何ですか?
定義概算払とは、地方公営企業法施行令第21条の6に定められた規定で、「次に掲げる経費については、概算払をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第21条の6(概算払)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第21条の6の条文原文は「次に掲げる経費については、概算払をすることができる。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第21条の6の前の条は地方公営企業法施行令第21条の5です。
- 地方公営企業法施行令第21条の6の次の条は地方公営企業法施行令第21条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/21_6
地方公営企業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。