地方公営企業法施行令 第21条の4(取立て及び納付の委託)
- 証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められていない場合は、管理者は、地方公営企業の収入の納入義務者から前条第一項各号に掲げる証券の提出を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
- 2.前項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、管理者は、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額をあわせて提出させなければならない。
- 3.第一項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認めるときは、管理者は、確実と認める金融機関にその取立てを再委託することができる。
この条文の基本情報
取立て及び納付の委託とは何ですか?
定義取立て及び納付の委託とは、地方公営企業法施行令第21条の4に定められた規定で、「証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められていない場合は、管理者は、地方公営企業の収…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第21条の4(取立て及び納付の委託)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第21条の4の条文原文は「証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められていない場合は、管理者は、地方公営企業の収…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第21条の4の前の条は地方公営企業法施行令第21条の3です。
- 地方公営企業法施行令第21条の4の次の条は地方公営企業法施行令第21条の5です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/21_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。