地方公営企業法施行令 第22条の4(出納取扱金融機関等に対する検査)
- 管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について、定期及び臨時に地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。
- 2.管理者は、前項の検査をした場合は、その結果に基づき、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
- 3.監査委員は、第一項の検査の結果について、管理者に対し報告を求めることができる。
この条文の基本情報
出納取扱金融機関等に対する検査とは何ですか?
定義出納取扱金融機関等に対する検査とは、地方公営企業法施行令第22条の4に定められた規定で、「管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について、定期及び臨時に地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第22条の4(出納取扱金融機関等に対する検査)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第22条の4の条文原文は「管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について、定期及び臨時に地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第22条の4の前の条は地方公営企業法施行令第22条の3です。
- 地方公営企業法施行令第22条の4の次の条は地方公営企業法施行令第22条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第22条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/22_4
地方公営企業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。