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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方公営企業法施行令 第22条の5(現金及び有価証券の保管)

  1. 管理者は、地方公営企業の業務に係る現金を出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。
  2. 2.管理者は、地方公営企業の業務に関して地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行なうことにより受領すべき現金又は有価証券を保管することができる。

この条文の基本情報

現金及び有価証券の保管とは何ですか?

定義現金及び有価証券の保管とは、地方公営企業法施行令第22条の5に定められた規定で、「管理者は、地方公営企業の業務に係る現金を出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業法施行令第22条の5(現金及び有価証券の保管)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業法施行令第22条の5の条文原文は「管理者は、地方公営企業の業務に係る現金を出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければなら…」で始まります。
  3. 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
  4. 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業法施行令第22条の5の前の条は地方公営企業法施行令第22条の4です。
  6. 地方公営企業法施行令第22条の5の次の条は地方公営企業法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第22条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403
  • 本サイト収録地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第22条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/22_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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