地方公営企業法施行令 第23条(決算に併せて提出すべき書類)
法第三十条第一項の規定により管理者が決算に併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない書類及び同条第六項の規定により地方公共団体の長が決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類は、キャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書とする。
この条文の基本情報
決算に併せて提出すべき書類とは何ですか?
定義決算に併せて提出すべき書類とは、地方公営企業法施行令第23条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定により管理者が決算に併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない書類及び同条第六項の規定により地方公共団体の長が決算を議会の認定に付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第23条(決算に併せて提出すべき書類)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第23条の条文原文は「法第三十条第一項の規定により管理者が決算に併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない書類及び同条第六項の規定により地方公共団体の長が決算を議会の認定に付…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第23条の前の条は地方公営企業法施行令第22条の5です。
- 地方公営企業法施行令第23条の次の条は地方公営企業法施行令第24条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/23
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