地方公営企業法施行令 第24条(特定目的の積立金)
- 法第三十二条第二項の規定により利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、その使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
- 2.前項の規定により積み立てた積立金をその目的以外の使途に使用しようとする場合においては、議会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
特定目的の積立金とは何ですか?
定義特定目的の積立金とは、地方公営企業法施行令第24条に定められた規定で、「法第三十二条第二項の規定により利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、その使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第24条(特定目的の積立金)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第24条の条文原文は「法第三十二条第二項の規定により利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、その使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第24条の前の条は地方公営企業法施行令第23条です。
- 地方公営企業法施行令第24条の次の条は地方公営企業法施行令第25条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。