地方公営企業法施行令 第25条(繰延資産として整理できる損失)
- 鉄道事業については、鉄道に係る災害による損失が多額であつてその全額を当該災害の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失に相当する額の全部又は一部を繰延資産として整理することができる。
- 2.前項の繰延資産は、当該繰延資産を計上した事業年度の翌事業年度以降五事業年度以内に毎事業年度均等額以上を償却しなければならない。
この条文の基本情報
繰延資産として整理できる損失とは何ですか?
定義繰延資産として整理できる損失とは、地方公営企業法施行令第25条に定められた規定で、「鉄道事業については、鉄道に係る災害による損失が多額であつてその全額を当該災害の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失に相当する額の全部又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第25条(繰延資産として整理できる損失)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第25条の条文原文は「鉄道事業については、鉄道に係る災害による損失が多額であつてその全額を当該災害の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失に相当する額の全部又は…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第25条の前の条は地方公営企業法施行令第24条です。
- 地方公営企業法施行令第25条の次の条は地方公営企業法施行令第26条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。