地方公営企業法施行令 第26条(繰延収益として整理する補助金等)
- 減価償却を行うべき固定資産(固定資産のうち、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。)の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの(次項において「補助金等」という。)の交付を受けた場合においては、その交付を受けた金額に相当する額を、繰延収益として整理しなければならない。
- 2.前項の繰延収益は、補助金等により取得し又は改良した固定資産の減価償却又は除却を行う際に、当該固定資産の減価償却費又は残存価額に相当する額に当該固定資産の減価償却又は除却を行う日の直前における当該固定資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該固定資産に係る繰延収益の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。
この条文の基本情報
繰延収益として整理する補助金等とは何ですか?
定義繰延収益として整理する補助金等とは、地方公営企業法施行令第26条に定められた規定で、「減価償却を行うべき固定資産(固定資産のうち、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第26条(繰延収益として整理する補助金等)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第26条の条文原文は「減価償却を行うべき固定資産(固定資産のうち、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第26条の前の条は地方公営企業法施行令第25条です。
- 地方公営企業法施行令第26条の次の条は地方公営企業法施行令第26条の2です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/26
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