地方公営企業法施行令 第26条の2(基金運用状況に関する書類の提出)
管理者は、地方自治法第二百四十一条第一項の規定により地方公営企業の業務に係る特定の目的のために定額の資金を運用するための基金が設けられた場合においては、毎事業年度、その運用の状況を示す書類を作成し、法第三十条第一項の書類とあわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
基金運用状況に関する書類の提出とは何ですか?
定義基金運用状況に関する書類の提出とは、地方公営企業法施行令第26条の2に定められた規定で、「管理者は、地方自治法第二百四十一条第一項の規定により地方公営企業の業務に係る特定の目的のために定額の資金を運用するための基金が設けられた場合においては、毎事業年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第26条の2(基金運用状況に関する書類の提出)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第26条の2の条文原文は「管理者は、地方自治法第二百四十一条第一項の規定により地方公営企業の業務に係る特定の目的のために定額の資金を運用するための基金が設けられた場合においては、毎事業年…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第26条の2の前の条は地方公営企業法施行令第26条です。
- 地方公営企業法施行令第26条の2の次の条は地方公営企業法施行令第26条の3です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/26_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。