地方公営企業法施行令 第26条の3(重要な資産の基準)
法第三十三条第二項に規定する政令で定める基準は、資産の取得又は処分の種類については、別表第二の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)の金額が同表の下欄に定める金額を下らないこととする。
この条文の基本情報
重要な資産の基準とは何ですか?
定義重要な資産の基準とは、地方公営企業法施行令第26条の3に定められた規定で、「法第三十三条第二項に規定する政令で定める基準は、資産の取得又は処分の種類については、別表第二の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格(適正な対価…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第26条の3(重要な資産の基準)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第26条の3の条文原文は「法第三十三条第二項に規定する政令で定める基準は、資産の取得又は処分の種類については、別表第二の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格(適正な対価…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第26条の3の前の条は地方公営企業法施行令第26条の2です。
- 地方公営企業法施行令第26条の3の次の条は地方公営企業法施行令第26条の4です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/26_3
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