地方公営企業法施行令 第26条の5(地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付け)
地方公営企業の用に供する行政財産である土地は、地方自治法第二百三十八条の四第二項から第五項までの規定によるほか、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令第百六十九条の二各号に掲げる者、一般社団法人及び一般財団法人、株式会社並びに総務大臣が指定する法人に対し、当該土地の用途として適切と認められる建物又は施設の用に供させるため、当該地方公営企業の収益の確保に寄与する場合に限り、これを貸し付けることができる。この場合においては、地方自治法第二百三十八条の五第四項及び第五項の規定を準用する。
この条文の基本情報
地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付けとは何ですか?
定義地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付けとは、地方公営企業法施行令第26条の5に定められた規定で、「地方公営企業の用に供する行政財産である土地は、地方自治法第二百三十八条の四第二項から第五項までの規定によるほか、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第26条の5(地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付け)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第26条の5の条文原文は「地方公営企業の用に供する行政財産である土地は、地方自治法第二百三十八条の四第二項から第五項までの規定によるほか、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第26条の5の前の条は地方公営企業法施行令第26条の4です。
- 地方公営企業法施行令第26条の5の次の条は地方公営企業法施行令第26条の6です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第26条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第26条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/26_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。