地方公営企業法施行令 第26条の6(企業団等の経費の負担)
第八条の五及び附則第十四項の規定は、企業団若しくは広域連合企業団又は法第二条第二項若しくは第三項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を処理する一部事務組合若しくは広域連合を組織する地方公共団体が当該企業団若しくは広域連合企業団又は一部事務組合若しくは広域連合に対して経費を負担する場合について準用する。
この条文の基本情報
企業団等の経費の負担とは何ですか?
定義企業団等の経費の負担とは、地方公営企業法施行令第26条の6に定められた規定で、「第八条の五及び附則第十四項の規定は、企業団若しくは広域連合企業団又は法第二条第二項若しくは第三項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を処理す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第26条の6(企業団等の経費の負担)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第26条の6の条文原文は「第八条の五及び附則第十四項の規定は、企業団若しくは広域連合企業団又は法第二条第二項若しくは第三項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を処理す…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第26条の6の前の条は地方公営企業法施行令第26条の5です。
- 地方公営企業法施行令第26条の6の次の条は地方公営企業法施行令第27条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第26条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第26条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/26_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。