地方公営企業法施行令 第27条(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係)
法第四十一条の規定によるあつせん若しくは調停又は勧告は、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(都道府県又は指定都市の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下同じ。)が当事者である場合にあつては総務大臣が、その他の場合にあつては都道府県知事が行うものとする。
この条文の基本情報
国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係とは何ですか?
定義国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係とは、地方公営企業法施行令第27条に定められた規定で、「法第四十一条の規定によるあつせん若しくは調停又は勧告は、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第27条(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第27条の条文原文は「法第四十一条の規定によるあつせん若しくは調停又は勧告は、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第27条の前の条は地方公営企業法施行令第26条の6です。
- 地方公営企業法施行令第27条の次の条は地方公営企業法施行令第28条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/27
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