地方公営企業法施行令 第28条(報告)
- 法第四十条の三第二項の規定による報告は、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣に、その他の地方公共団体にあつては都道府県知事を経由して総務大臣に提出するものとする。
- 2.地方公営企業を経営する地方公共団体又は地方公営企業以外の企業を経営する地方公共団体が法の規定の全部、財務規定等又は財務規定等を除く法の規定の適用を受け、又は受けないこととなつた場合においては、遅滞なく、それぞれその旨を総務大臣に報告しなければならない。前項の規定は、この場合における報告について準用する。
- 3.前項の規定による報告の様式は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、地方公営企業法施行令第28条に定められた規定で、「法第四十条の三第二項の規定による報告は、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣に、その他の地方公共団体にあつては都道府県知事を経由して総務大臣に提出するものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第28条(報告)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第28条の条文原文は「法第四十条の三第二項の規定による報告は、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣に、その他の地方公共団体にあつては都道府県知事を経由して総務大臣に提出するものとす…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第28条の前の条は地方公営企業法施行令第27条です。
- 地方公営企業法施行令第28条の次の条は地方公営企業法施行令第29条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。