地方公営企業法施行令 第7条(地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間における事務の引継ぎ)
地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を適用しないこととなつた場合、法の規定の全部に代えて財務規定等を適用することとなつた場合若しくは財務規定等に代えて法の規定の全部を適用することとなつた場合又は財務規定等を除く法の規定を適用することとなつた場合若しくは財務規定等を除く法の規定を適用しないこととなつた場合における当該地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間の事務の引継ぎは、その必要が生じた日から十日以内にしなければならない。管理者を置かない地方公営企業が管理者を置いた場合、管理者を置く地方公営企業が管理者を置かなくなつた場合及び管理者の交代があつた場合における管理者と地方公共団体の長又は管理者相互の間の事務の引継ぎについても、また同様とする。
この条文の基本情報
地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間における事務の引継ぎとは何ですか?
定義地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間における事務の引継ぎとは、地方公営企業法施行令第7条に定められた規定で、「地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第7条(地方公共団体の長、会計管理者及び管理者相互の間における事務の引継ぎ)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第7条の条文原文は「地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第7条の前の条は地方公営企業法施行令第6条です。
- 地方公営企業法施行令第7条の次の条は地方公営企業法施行令第8条です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。