地方公営企業法施行令 第8条の2(管理者を置かないことができる企業)
- 法第七条ただし書に規定する政令で定める地方公営企業は、次に掲げる事業(普通地方公共団体の設置があつた場合において、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間に限り、当該普通地方公共団体の経営する事業を除く。)以外の事業とする。
- 一水道事業(簡易水道事業を除く。第八条の四及び第二十六条の六において同じ。)で、常時雇用される職員の数が二百人以上であり、かつ、給水戸数が五万戸(水道用水供給事業にあつては、給水能力が一日二十万立方メートル)以上であるもの
- 二工業用水道事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、給水能力が一日五十万立方メートル以上であるもの
- 三軌道事業、自動車運送事業又は鉄道事業で、これらの事業を通じて、常時雇用される職員の数が二百人以上であり、かつ、事業の用に供する車両の数が百五十両以上であるもの
- 四電気事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、発電所の最大出力の合計が五万キロワツト以上であるもの
- 五ガス事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、供給戸数が二万戸以上であるもの
この条文の基本情報
管理者を置かないことができる企業とは何ですか?
定義管理者を置かないことができる企業とは、地方公営企業法施行令第8条の2に定められた規定で、「法第七条ただし書に規定する政令で定める地方公営企業は、次に掲げる事業(普通地方公共団体の設置があつた場合において、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公営企業法施行令第8条の2(管理者を置かないことができる企業)は、日本の地方公営企業法施行令に含まれる条文です。
- 地方公営企業法施行令第8条の2の条文原文は「法第七条ただし書に規定する政令で定める地方公営企業は、次に掲げる事業(普通地方公共団体の設置があつた場合において、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間に…」で始まります。
- 地方公営企業法施行令の公布日は昭和27年9月3日です。
- 地方公営企業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方公営企業法施行令第8条の2の前の条は地方公営企業法施行令第8条です。
- 地方公営企業法施行令第8条の2の次の条は地方公営企業法施行令第8条の3です。
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- 正式書式
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000403 - 本サイト収録
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000403/8_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。