産業教育振興法施行令 第2条(施設及び設備の基準)
- 法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項第一号に掲げる私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設及び設備に係る同項の政令で定める基準は、当該高等学校において開設される科目の属する別表第二欄に掲げる科目群に応じ、当該科目群の教育のため通常必要な同表第三欄及び第四欄に掲げる施設及び設備が整備されていることとする。
- 2.前項の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の高等学校とみなす。
- 3.別表に定める基準に関する細目及び同表第二欄に掲げる科目群に属する科目については、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
施設及び設備の基準とは何ですか?
定義施設及び設備の基準とは、産業教育振興法施行令第2条に定められた規定で、「法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項第一号に掲げる私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設及び設備に係る同項の政令で定める基準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法施行令第2条(施設及び設備の基準)は、日本の産業教育振興法施行令に含まれる条文です。
- 産業教育振興法施行令第2条の条文原文は「法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項第一号に掲げる私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設及び設備に係る同項の政令で定める基準…」で始まります。
- 産業教育振興法施行令の公布日は昭和27年9月6日です。
- 産業教育振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業教育振興法施行令第2条の前の条は産業教育振興法施行令第1条です。
- 産業教育振興法施行令第2条の次の条は産業教育振興法施行令第3条です。
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- 正式書式
産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000405 - 本サイト収録
産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000405/2
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