産業教育振興法施行令 第3条(短期の産業教育に係る国の補助の基準)
- 法第十六条の規定(法第十九条第一項において準用する場合を含む。)による国の補助は、次に掲げるものについて行うものとする。
- 一高等学校の定時制の課程又は別科における技能教育を主とする産業教育で、その教育期間が一年から二年までのもの。
- 二中学校又は高等学校において社会教育として行う技能教育を主とする産業教育で、その授業時間数が一年間に百時間以上のもの。
この条文の基本情報
短期の産業教育に係る国の補助の基準とは何ですか?
定義短期の産業教育に係る国の補助の基準とは、産業教育振興法施行令第3条に定められた規定で、「法第十六条の規定(法第十九条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法施行令第3条(短期の産業教育に係る国の補助の基準)は、日本の産業教育振興法施行令に含まれる条文です。
- 産業教育振興法施行令第3条の条文原文は「法第十六条の規定(法第十九条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 産業教育振興法施行令の公布日は昭和27年9月6日です。
- 産業教育振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業教育振興法施行令第3条の前の条は産業教育振興法施行令第2条です。
- 産業教育振興法施行令第3条の次の条は産業教育振興法施行令第4条です。
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- 正式書式
産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000405 - 本サイト収録
産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000405/3
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