産業教育振興法施行令 第4条(国の補助の割合等)
- 法第十五条又は法第十六条の規定により国が補助する場合の補助の割合は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ、当該各号に定める割合とする。
- 一法第十五条第二項第一号の施設又は設備の充実に要する経費false1三分の一false2
- 二法第十五条第二項第二号の中学校の設備に要する経費false1二分の一false2
- 三法第十五条第二項第二号の高等学校の設備に要する経費false1三分の一false2
- 四法第十五条第二項第二号の研究を行うために必要な経費(施設又は設備に要する経費を除く。)false1全部false2
- 五法第十五条第二項第三号の現職教育を受ける者に支給すべき旅費false1三分の一false2
- 六法第十五条第二項第三号の現職教育に必要な研究費false1全部false2
- 七法第十五条第二項第四号の経費false1三分の一。ただし、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた経費については、二分の一false2
- 八法第十六条の高等学校の設備に要する経費false1三分の一false2
- 2.法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項の規定により私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備の整備に要する経費を国が補助する場合の補助の割合は、当該施設又は設備を第二条第一項に規定する基準にまで高めるために必要な経費の三分の一とする。
- 3.法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第二項及び第十六条の規定による私立学校に関する国の補助については、第一項の規定を準用する。
- 4.第一項各号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる経費及び第二項に規定する経費の算定の基準は、この政令(この政令に基づく文部科学省令を含む。)で定めるもののほか、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
この条文の基本情報
国の補助の割合等とは何ですか?
定義国の補助の割合等とは、産業教育振興法施行令第4条に定められた規定で、「法第十五条又は法第十六条の規定により国が補助する場合の補助の割合は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ、当該各号に定める割合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法施行令第4条(国の補助の割合等)は、日本の産業教育振興法施行令に含まれる条文です。
- 産業教育振興法施行令第4条の条文原文は「法第十五条又は法第十六条の規定により国が補助する場合の補助の割合は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ、当該各号に定める割合とする。」で始まります。
- 産業教育振興法施行令の公布日は昭和27年9月6日です。
- 産業教育振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業教育振興法施行令第4条の前の条は産業教育振興法施行令第3条です。
- 産業教育振興法施行令第4条の次の条は産業教育振興法施行令第5条です。
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- 正式書式
産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000405 - 本サイト収録
産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000405/4
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