産業教育振興法施行令 第5条(補助金の交付申請書の写しの送付)
市町村(特別区を含む。)長又は学校法人の理事長は、法第十五条又は法第十六条(それぞれ法第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による補助金で大学又は高等専門学校に係るものの交付申請書を文部科学大臣に提出する場合には、その写しを、大学又は私立の高等専門学校に係るものについては都道府県知事に、公立の高等専門学校に係るものについては都道府県の教育委員会に、それぞれ送付するものとする。
この条文の基本情報
補助金の交付申請書の写しの送付とは何ですか?
定義補助金の交付申請書の写しの送付とは、産業教育振興法施行令第5条に定められた規定で、「市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法施行令第5条(補助金の交付申請書の写しの送付)は、日本の産業教育振興法施行令に含まれる条文です。
- 産業教育振興法施行令第5条の条文原文は「市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 産業教育振興法施行令の公布日は昭和27年9月6日です。
- 産業教育振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業教育振興法施行令第5条の前の条は産業教育振興法施行令第4条です。
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- 正式書式
産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000405 - 本サイト収録
産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000405/5
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