航空法施行令 第1条(法第十条第二項ただし書の政令で定める航空機)
- 航空法(以下「法」という。)第十条第二項ただし書の政令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。
- 一法第百二十七条ただし書の許可を受けた航空機(法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものを除く。)
- 二日本の国籍を有しない航空機で、本邦内で修理され、改造され、又は製造されたもの
この条文の基本情報
法第十条第二項ただし書の政令で定める航空機とは何ですか?
定義法第十条第二項ただし書の政令で定める航空機とは、航空法施行令第1条に定められた規定で、「航空法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行令第1条(法第十条第二項ただし書の政令で定める航空機)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
- 航空法施行令第1条の条文原文は「航空法(以下「法」という。」で始まります。
- 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
- 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行令第1条の次の条は航空法施行令第2条です。
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- 正式書式
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421 - 本サイト収録
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。