航空法施行令 第2条(法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等)
法第十条第五項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした航空機とする。
この条文の基本情報
法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等とは何ですか?
定義法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等とは、航空法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第五項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行令第2条(法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
- 航空法施行令第2条の条文原文は「法第十条第五項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
- 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行令第2条の前の条は航空法施行令第1条です。
- 航空法施行令第2条の次の条は航空法施行令第3条です。
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- 正式書式
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421 - 本サイト収録
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/2
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