航空法施行令 第10条(法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)
法第百三十一条第二号の政令で定める航空機は、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて、法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものとする。ただし、法第五十九条第一号の規定の適用については、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機とする。
この条文の基本情報
法第百三十一条第二号の政令で定める航空機とは何ですか?
定義法第百三十一条第二号の政令で定める航空機とは、航空法施行令第10条に定められた規定で、「法第百三十一条第二号の政令で定める航空機は、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて、法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行令第10条(法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
- 航空法施行令第10条の条文原文は「法第百三十一条第二号の政令で定める航空機は、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて、法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間にお…」で始まります。
- 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
- 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行令第10条の前の条は航空法施行令第9条です。
- 航空法施行令第10条の次の条は航空法施行令第11条です。
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- 正式書式
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421 - 本サイト収録
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/10
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