航空法施行令 第9条(法第五十六条第一項の政令で定める空港)
法第五十六条第一項の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
この条文の基本情報
法第五十六条第一項の政令で定める空港とは何ですか?
定義法第五十六条第一項の政令で定める空港とは、航空法施行令第9条に定められた規定で、「法第五十六条第一項の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行令第9条(法第五十六条第一項の政令で定める空港)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
- 航空法施行令第9条の条文原文は「法第五十六条第一項の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空…」で始まります。
- 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
- 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行令第9条の前の条は航空法施行令第8条です。
- 航空法施行令第9条の次の条は航空法施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421 - 本サイト収録
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/9
航空法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。