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航空法施行令 第8条(用益の制限に伴う補償の方法等)

第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は法第五十条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。

この条文の基本情報

用益の制限に伴う補償の方法等とは何ですか?

定義用益の制限に伴う補償の方法等とは、航空法施行令第8条に定められた規定で、「第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法施行令第8条(用益の制限に伴う補償の方法等)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
  2. 航空法施行令第8条の条文原文は「第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
  4. 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空法施行令第8条の前の条は航空法施行令第7条です。
  6. 航空法施行令第8条の次の条は航空法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421
  • 本サイト収録航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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