航空法施行令 第8条(用益の制限に伴う補償の方法等)
第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は法第五十条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。
この条文の基本情報
用益の制限に伴う補償の方法等とは何ですか?
定義用益の制限に伴う補償の方法等とは、航空法施行令第8条に定められた規定で、「第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行令第8条(用益の制限に伴う補償の方法等)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
- 航空法施行令第8条の条文原文は「第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
- 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行令第8条の前の条は航空法施行令第7条です。
- 航空法施行令第8条の次の条は航空法施行令第9条です。
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- 正式書式
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421 - 本サイト収録
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/8
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