航空法施行令 第12条(指定試験機関の指定の有効期間)
法第百三十二条の五十九第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定の有効期間とは何ですか?
定義指定試験機関の指定の有効期間とは、航空法施行令第12条に定められた規定で、「法第百三十二条の五十九第一項の政令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行令第12条(指定試験機関の指定の有効期間)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
- 航空法施行令第12条の条文原文は「法第百三十二条の五十九第一項の政令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
- 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行令第12条の前の条は航空法施行令第11条です。
- 航空法施行令第12条の次の条は航空法施行令第13条です。
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- 正式書式
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421 - 本サイト収録
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/12
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