航空法施行令 第13条(登録講習機関の登録の有効期間等)
法第百三十二条の七十一第一項(法第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
登録講習機関の登録の有効期間等とは何ですか?
定義登録講習機関の登録の有効期間等とは、航空法施行令第13条に定められた規定で、「法第百三十二条の七十一第一項(法第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行令第13条(登録講習機関の登録の有効期間等)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
- 航空法施行令第13条の条文原文は「法第百三十二条の七十一第一項(法第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
- 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行令第13条の前の条は航空法施行令第12条です。
- 航空法施行令第13条の次の条は航空法施行令第14条です。
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- 正式書式
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421 - 本サイト収録
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/13
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