航空法施行令 第14条(法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)
法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所及び独立行政法人航空大学校とする。
この条文の基本情報
法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人とは何ですか?
定義法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人とは、航空法施行令第14条に定められた規定で、「法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所及び独立行政法人航空大学校とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行令第14条(法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
- 航空法施行令第14条の条文原文は「法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所及び独立行政法人航空大学校とする。」で始まります。
- 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
- 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行令第14条の前の条は航空法施行令第13条です。
- 航空法施行令第14条の次の条は航空法施行令第15条です。
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- 正式書式
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421 - 本サイト収録
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。