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航空法施行令 第4条(法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設)

  1. 法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。
  2. 一航空灯火(航空障害灯を除く。)
  3. 二NDB(無指向性無線標識施設をいう。)
  4. 三VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。)
  5. 四タカン
  6. 五計器着陸装置
  7. 六DME(距離測定装置をいう。)
  8. 七衛星航法補助施設

この条文の基本情報

法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設とは何ですか?

定義法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設とは、航空法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法施行令第4条(法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
  2. 航空法施行令第4条の条文原文は「法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。」で始まります。
  3. 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
  4. 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空法施行令第4条の前の条は航空法施行令第3条です。
  6. 航空法施行令第4条の次の条は航空法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421
  • 本サイト収録航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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