航空法施行令 第4条(法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設)
- 法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。
- 一航空灯火(航空障害灯を除く。)
- 二NDB(無指向性無線標識施設をいう。)
- 三VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。)
- 四タカン
- 五計器着陸装置
- 六DME(距離測定装置をいう。)
- 七衛星航法補助施設
この条文の基本情報
法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設とは何ですか?
定義法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設とは、航空法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行令第4条(法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
- 航空法施行令第4条の条文原文は「法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。」で始まります。
- 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
- 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行令第4条の前の条は航空法施行令第3条です。
- 航空法施行令第4条の次の条は航空法施行令第5条です。
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- 正式書式
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421 - 本サイト収録
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/4
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