航空法施行令 第5条(空港等又は航空保安施設の検査)
法第四十七条第三項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。
この条文の基本情報
空港等又は航空保安施設の検査とは何ですか?
定義空港等又は航空保安施設の検査とは、航空法施行令第5条に定められた規定で、「法第四十七条第三項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行令第5条(空港等又は航空保安施設の検査)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
- 航空法施行令第5条の条文原文は「法第四十七条第三項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。」で始まります。
- 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
- 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行令第5条の前の条は航空法施行令第4条です。
- 航空法施行令第5条の次の条は航空法施行令第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421 - 本サイト収録
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/5
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