航空法施行令 第6条(物件の除去に伴う補償の方法)
法第四十九条第三項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
物件の除去に伴う補償の方法とは何ですか?
定義物件の除去に伴う補償の方法とは、航空法施行令第6条に定められた規定で、「法第四十九条第三項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行令第6条(物件の除去に伴う補償の方法)は、日本の航空法施行令に含まれる条文です。
- 航空法施行令第6条の条文原文は「法第四十九条第三項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 航空法施行令の公布日は昭和27年9月16日です。
- 航空法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行令第6条の前の条は航空法施行令第5条です。
- 航空法施行令第6条の次の条は航空法施行令第7条です。
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- 正式書式
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000421 - 本サイト収録
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000421/6
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