在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令 第2条(手当の月額)
手当の月額は、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額とする。ただし、その額が一万六千円を超えるときは、一万六千円とする。
この条文の基本情報
手当の月額とは何ですか?
定義手当の月額とは、在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第2条に定められた規定で、「手当の月額は、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第2条(手当の月額)は、日本の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令に含まれる条文です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第2条の条文原文は「手当の月額は、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。」で始まります。
- 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の公布日は昭和27年10月1日です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第2条の前の条は在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第1条です。
- 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第2条の次の条は在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第3条です。
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- 正式書式
在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令(昭和二十七年政令第四百二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000428 - 本サイト収録
在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令(昭和二十七年政令第四百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000428/2
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