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在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令 第3条(手当の支給期間)

手当は、語学研修生が研修を命ぜられた日から研修を免ぜられた日まで支給する。

この条文の基本情報

手当の支給期間とは何ですか?

定義手当の支給期間とは、在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第3条に定められた規定で、「手当は、語学研修生が研修を命ぜられた日から研修を免ぜられた日まで支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第3条(手当の支給期間)は、日本の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令に含まれる条文です。
  2. 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第3条の条文原文は「手当は、語学研修生が研修を命ぜられた日から研修を免ぜられた日まで支給する。」で始まります。
  3. 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の公布日は昭和27年10月1日です。
  4. 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第3条の前の条は在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令(昭和二十七年政令第四百二十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000428
  • 本サイト収録在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令(昭和二十七年政令第四百二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000428/3

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