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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第1条(法が適用されない場所)

  1. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める場所は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一国会の各議院内部
  3. 二裁判所の法廷
  4. 三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第十条第一項に規定する合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域
  5. 四日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)第二条第一項に規定する国際連合の軍隊がその権限に基いて警備している国際連合の軍隊の使用する施設
  6. 五本邦に派遣された外国の大使又は公使の事務所及び居宅、外国の軍艦その他国際の法規及び慣例により不可侵とされる場所

この条文の基本情報

法が適用されない場所とは何ですか?

定義法が適用されない場所とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第1条(法が適用されない場所)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第1条の条文原文は「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
  4. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第1条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429
  • 本サイト収録警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/1

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