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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第2条(給付の対象とならない者)

  1. 法第二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(第四号から第六号までに掲げる者については、都道府県公安委員会において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が警察官の職務に協力援助したものに該当し、かつ、その者に給付を行うことが適当であると認める者を除く。)とする。
  2. 一法第二条第一項に規定する当該犯罪による被害者(以下「被害者」という。)
  3. 二法第二条第一項に規定する当該現行犯人(以下「現行犯人」という。)
  4. 三現行犯人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び次条第一号において同じ。)又は直系血族
  5. 四被害者の配偶者又は直系血族
  6. 五被害者又は現行犯人の同居の親族
  7. 六被害者又は現行犯人と同一の世帯に属する者
  8. 七現行犯人の当該犯罪を誘発した者その他被害者の当該被害の発生につき責に任ずべき者
  9. 八前各号に掲げるもののほか、都道府県公安委員会において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が警察官の職務に協力援助したものに該当すると認める者以外の者

この条文の基本情報

給付の対象とならない者とは何ですか?

定義給付の対象とならない者とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(第四号から第六号までに掲げる者については、都道府県公安委員会において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第2条(給付の対象とならない者)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(第四号から第六号までに掲げる者については、都道府県公安委員会において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の…」で始まります。
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
  4. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第2条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第1条です。
  6. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第2条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429
  • 本サイト収録警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/2

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