警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第10条の4(遺族給付一時金)
- 遺族給付一時金は、次の場合に支給する。
- 一協力援助者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。
- 二遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該協力援助者の死亡に関しすでに支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。
この条文の基本情報
遺族給付一時金とは何ですか?
定義遺族給付一時金とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の4に定められた規定で、「遺族給付一時金は、次の場合に支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の4(遺族給付一時金)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の4の条文原文は「遺族給付一時金は、次の場合に支給する。」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の4の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の3です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の4の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の5です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/10_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。