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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第10条の5

  1. 遺族給付一時金を受けることができる遺族は、協力援助者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
  2. 一配偶者
  3. 二協力援助者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  4. 三前二号に掲げる者以外の者で主として協力援助者の収入によつて生計を維持していたもの
  5. 四第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  6. 2.遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
  7. 3.協力援助者が遺言又は実施機関の長(第四条第二項の規定により委任を受けた者を含む。)に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族給付一時金を受けるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の5は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の5の条文原文は「遺族給付一時金を受けることができる遺族は、協力援助者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。」で始まります。
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
  4. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の5の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の4です。
  6. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の5の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第10条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429
  • 本サイト収録警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第10条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/10_5

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