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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第10条の6

  1. 遺族給付一時金の額は、給付基礎額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十条の四第二号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。
  2. 一前条第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者千倍
  3. 二前条第一項第三号に該当する者のうち、協力援助者の死亡の当時その年齢が十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は第九条第一項第四号に規定する状態にある三親等内の親族七百倍
  4. 三前条第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者四百倍
  5. 2.第十条第二項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の6は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の6の条文原文は「遺族給付一時金の額は、給付基礎額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十条の四第二号の場合にあつては、その額からすでに支給され…」で始まります。
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
  4. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の6の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の5です。
  6. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の6の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第10条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429
  • 本サイト収録警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第10条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/10_6

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