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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第11条(葬祭給付の金額)

法第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十三万円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。

この条文の基本情報

葬祭給付の金額とは何ですか?

定義葬祭給付の金額とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十三万円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第11条(葬祭給付の金額)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十三万円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。」で始まります。
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
  4. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第11条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第10条の11です。
  6. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第11条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429
  • 本サイト収録警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/11

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