警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第12条(死亡の推定)
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた協力援助者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた協力援助者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの協力援助者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は協力援助者が行方不明となつた日に、当該協力援助者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた協力援助者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた協力援助者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの協力援助者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
この条文の基本情報
死亡の推定とは何ですか?
定義死亡の推定とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた協力援助者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた協力援助者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第12条(死亡の推定)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第12条の条文原文は「船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた協力援助者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた協力援助者の…」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第12条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第11条です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第12条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第12条の2です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。