警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第3条(実施機関)
- 警察庁は、法の規定に基き、国が行う給付の実施機関として次に掲げる権限を有する。
- 一法第二条第一項に規定する警察官に協力援助したための災害であるかどうかの認定
- 二療養の実施
- 三第五条の規定による給付基礎額の決定
- 四法第五条第二項に規定する休業給付を行うかどうかの決定
- 五給付金額の決定
この条文の基本情報
実施機関とは何ですか?
定義実施機関とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「警察庁は、法の規定に基き、国が行う給付の実施機関として次に掲げる権限を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第3条(実施機関)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第3条の条文原文は「警察庁は、法の規定に基き、国が行う給付の実施機関として次に掲げる権限を有する。」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第3条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第2条の2です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第3条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。