警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第4条
- 前条に規定する実施機関の権限は、警察庁長官が行うものとする。
- 2.前項の権限は、法第三条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国が給付を行うべき場合にあつては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十三条第一項に規定する布告区域(同条第二項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合における当該区域を含む。)の属する都道府県の都道府県警察の上級の職員、その他の場合にあつては、警察庁の上級の職員に委任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第4条は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第4条の条文原文は「前条に規定する実施機関の権限は、警察庁長官が行うものとする。」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第4条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第3条です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第4条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/4
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