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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第6条(療養給付の範囲)

  1. 法第五条第一項第一号に規定する療養給付として行われる療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
  2. 一診察
  3. 二薬剤又は治療材料の支給
  4. 三処置、手術その他の治療
  5. 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  7. 六移送

この条文の基本情報

療養給付の範囲とは何ですか?

定義療養給付の範囲とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第五条第一項第一号に規定する療養給付として行われる療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条(療養給付の範囲)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第五条第一項第一号に規定する療養給付として行われる療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。」で始まります。
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
  4. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第5条です。
  6. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429
  • 本サイト収録警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/6

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