警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第6条の2(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)
- 法第五条第一項第二号に規定する傷病給付は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、その状態が継続している期間、傷病給付年金を支給して行う。
- 一当該負傷又は疾病が治つていないこと。
- 二当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する一級から三級までの各障害等級に相当するものとして国家公安委員会規則で定める一級、二級又は三級の傷病等級に該当すること。
- 2.傷病給付年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
- 一一級三百十三
- 二二級二百七十七
- 三三級二百四十五
- 3.傷病給付を受ける者には、休業給付は、行わない。
- 4.傷病給付を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。
この条文の基本情報
傷病給付の範囲、金額及び支給方法とは何ですか?
定義傷病給付の範囲、金額及び支給方法とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条の2に定められた規定で、「法第五条第一項第二号に規定する傷病給付は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条の2(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条の2の条文原文は「法第五条第一項第二号に規定する傷病給付は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれに…」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条の2の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条の2の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。