警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第7条(障害給付の金額及び支給方法)
- 法第五条第一項第三号に規定する障害給付は、次項に規定する一級から七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項に規定する八級から十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害給付一時金を支給して行う。
- 2.障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、一級から十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、国家公安委員会規則で定める。
- 3.障害給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
- 一一級三百十三
- 二二級二百七十七
- 三三級二百四十五
- 四四級二百十三
- 五五級百八十四
- 六六級百五十六
- 七七級百三十一
- 4.障害給付一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
- 一八級五百三
- 二九級三百九十一
- 三十級三百二
- 四十一級二百二十三
- 五十二級百五十六
- 六十三級百一
- 七十四級五十六
- 5.障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
- 6.次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち協力援助者に最も有利なものによる。
- 一十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
- 二八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
- 三五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級
- 7.前項第一号の規定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同号の規定による障害等級が七級以上になる場合は、この限りでない。
- 8.既に障害のある協力援助者が、協力援助による負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。
- 一その者の加重前の障害の障害等級が七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付年金の額
- 二その者の加重前の障害の障害等級が八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額を二十五で除して得た金額
- 三その者の加重後の障害の障害等級が八級以下である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額
- 9.障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。
この条文の基本情報
障害給付の金額及び支給方法とは何ですか?
定義障害給付の金額及び支給方法とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第五条第一項第三号に規定する障害給付は、次項に規定する一級から七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第7条(障害給付の金額及び支給方法)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第五条第一項第三号に規定する障害給付は、次項に規定する一級から七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して…」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の公布日は昭和27年10月1日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第7条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第6条の2です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第7条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第7条の2です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000429 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000429/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。