援護審査会令 第4条(会長)
- 委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。
- 2.会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、援護審査会令第4条に定められた規定で、「委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 援護審査会令第4条(会長)は、日本の援護審査会令に含まれる条文です。
- 援護審査会令第4条の条文原文は「委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。」で始まります。
- 援護審査会令の公布日は昭和27年10月10日です。
- 援護審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 援護審査会令第4条の前の条は援護審査会令第3条です。
- 援護審査会令第4条の次の条は援護審査会令第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000435 - 本サイト収録
援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000435/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。