受講中の講座ブックマーク無料で登録

援護審査会令 第5条(会議)

  1. 審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
  2. 2.審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  3. 3.臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。

この条文の基本情報

会議とは何ですか?

定義会議とは、援護審査会令第5条に定められた規定で、「審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 援護審査会令第5条(会議)は、日本の援護審査会令に含まれる条文です。
  2. 援護審査会令第5条の条文原文は「審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。」で始まります。
  3. 援護審査会令の公布日は昭和27年10月10日です。
  4. 援護審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 援護審査会令第5条の前の条は援護審査会令第4条です。
  6. 援護審査会令第5条の次の条は援護審査会令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000435
  • 本サイト収録援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000435/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

援護審査会令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›