受講中の講座ブックマーク無料で登録

援護審査会令 第6条(資料提出等の要求)

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料提出等の要求とは何ですか?

定義資料提出等の要求とは、援護審査会令第6条に定められた規定で、「審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 援護審査会令第6条(資料提出等の要求)は、日本の援護審査会令に含まれる条文です。
  2. 援護審査会令第6条の条文原文は「審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 援護審査会令の公布日は昭和27年10月10日です。
  4. 援護審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 援護審査会令第6条の前の条は援護審査会令第5条です。
  6. 援護審査会令第6条の次の条は援護審査会令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000435
  • 本サイト収録援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000435/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

援護審査会令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›