援護審査会令 第7条(庶務)
審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、援護審査会令第7条に定められた規定で、「審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 援護審査会令第7条(庶務)は、日本の援護審査会令に含まれる条文です。
- 援護審査会令第7条の条文原文は「審査会の庶務は、厚生労働省社会・援護局援護・業務課において処理する。」で始まります。
- 援護審査会令の公布日は昭和27年10月10日です。
- 援護審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 援護審査会令第7条の前の条は援護審査会令第6条です。
- 援護審査会令第7条の次の条は援護審査会令第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000435 - 本サイト収録
援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000435/7
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